【空き家特例完全ガイド】相続した実家売却で3,000万円控除を受ける方法と節税術

相続した実家が空き家になってしまい、売却を検討しているけれど税金の負担が心配…

そんな悩みを抱えている方に朗報です!

「空き家特例」を活用すれば、譲渡所得から最大3,000万円の控除を受けることができ、大幅な節税が可能になります。

さらに、小規模宅地等の特例との併用によって、相続税と所得税の両方で節税効果を得られる場合もあります。

しかし、この特例を利用するためには様々な条件があり、適切な手続きを踏まなければなりません。

ここでは、空き家特例の基本から適用要件、他の特例との併用方法、申請手続きまで、相続した空き家の売却で損をしないための重要なポイントを分かりやすくご紹介します。

1. 空き家特例って何?相続した実家を売るときに使える3,000万円控除を解説

空き家特例は、相続した空き家を売却する際に、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度です。

この特例は特に相続税の戦略として重要視されており、実家が空き家となった場合において利便性の高い選択肢を提供します。

空き家特例の背景

日本全国で空き家問題が深刻化する中、政府は空き家の適切な管理と利用を促進するために税制上の特例を設けました。

この特例は、亡くなった人の自宅が空き家になった場合に焦点を当てており、相続税の負担を軽減し、空き家の流通を促すことを目指しています。

空き家特例の効果

😊空き家特例を利用することによって得られる主なメリット

● 高額控除の活用

譲渡所得から最大3,000万円の控除が受けられるため、利益が高い売却時に非常に有利です。

● 相続税負担の軽減

相続による税の負担を軽減でき、将来的な経済的安定を図ることができます。

● 空き家の活用促進

売却することで空き家を抱えるリスクを軽減し、物件を適切に活用できるようになります。

適用条件

空き家特例を利用する際には、いくつかの条件を満たす必要があります。

主な条件は以下のようになります。

  • 被相続人が亡くなったことで空き家となった住宅であることが必要です。
  • 空き家は、相続開始直前に被相続人が居住していたものでなければなりません。
  • 昭和56年5月31日以前に建てられた物件であることが求められます。
  • 売却は相続開始日から3年以内に行われなければなりません。

適用期限

空き家特例は、令和9年12月31日までに譲渡を行う必要があります。

このため、売却を検討している方は、この期限を念頭に置いて適切に行動することが大切です。

このように、空き家特例を正しく理解し活用することで、相続した実家をスムーズに売却し、税金を軽減することが可能になります。

税制度を賢く利用して、空き家の問題にしっかりと取り組みましょう。

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2. 空き家特例を使うための条件とは?

空き家特例を利用するには、いくつかの特別な条件をクリアする必要があります。

この制度は、相続によって取得した空き家を売却する際に、譲渡所得から最大で3,000万円を控除するものです。

適用要件

● 相続からの期間 

空き家として放置されている住宅を譲渡するには、相続が発生してから3年以内に行う必要があります。この3年の期間は、相続開始日から3年を経過する年の12月31日までの間でなければなりません。

● 物件の種類 

対象となるのは、相続した空き家やその土地です。具体的には、被相続人が最後に住んでいた自宅であり、譲渡時点で耐震改修が施されていることも求められます。また、昭和56年5月31日以前に建てられた建物でなければ対象外となります。これは、最新の耐震基準を満たさない場合、特例が適用されないためです。

● 譲渡の条件 

譲渡する不動産については、被相続人が単独で生活していたことが必要です。これは、過去に被相続人と同居していた相続人がいる場合、この特例を利用できないことを意味します。つまり、被相続人が一人暮らしだった住宅が対象になります。

● 譲渡金額 

相続した空き家を売却して得られる利益からは、3,000万円の控除を受けることができます。ただし、相続人が3名以上いる場合、この控除額は2,000万円に制限される点に注意しましょう。

その他の注意点

⚠ 確定申告の義務

空き家特例を適用するためには、確定申告を行うことが必須です。必要な書類を整えて、正確に申告することで控除が受けられます。

⚠ 耐震基準の確認

特例を適用する際は、相続した空き家が耐震基準を満たしているかどうかを確認することが大切です。もし耐震リフォームを行った場合は、その証明書を用意しておくことが望ましいでしょう。

これらの条件をしっかりと確認し、適切な手続きを踏むことで、空き家特例を効果的に活用できます。

要件を満たし、特例を最大限に利用することで、賢い不動産運用が実現できます。

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3. 小規模宅地等の特例との併用は可能?相続税と所得税のダブル節税術

相続で受け継いだ空き家を売却する際に、多くの人が抱える不安の一つが、発生する税金の負担です。

特に、小規模宅地等の特例と空き家特例を組み合わせることで、相続税や所得税のコストを大幅に削減できる可能性があります。

小規模宅地等の特例とは?

小規模宅地等の特例は、被相続人が住んでいた土地を相続したときに適用される、相続税を軽減するための重要な制度です。

この特例を活用することで、相続税の負担を大幅に減らすだけでなく、その後に空き家特例を利用して所得税の軽減も可能になります。

空き家特例との併用条件

これらの特例を併用する場合、一定の条件を満たす必要があります。

● 同居の有無

小規模宅地等の特例を適用するためには、通常は相続人が被相続人と同居している必要がありますが、相続人が持ち家を持っていない場合は、以前から同居していなくても適用されることがあります(いわゆる家なき子特例とも呼ばれます)。

● 譲渡時期

空き家特例を利用するには、相続した空き家を相続税申告の期限内に保有した後、売却する必要があります。具体的には、相続が開始されてから3年以内に売却を行うことが求められます。

● 利用目的

相続が発生してから譲渡までの期間中、相続した空き家を自宅、賃貸、または事業用として利用していないことが大切です。

ダブル節税のメリット

相続税の軽減

小規模宅地等の特例を利用することで、相続税の基礎控除が増加し、相続財産に対する税負担を軽くすることができます。

● 所得税の軽減

空き家特例を利用することで、相続した空き家を売却する際の所得(譲渡所得)から最大3,000万円まで控除が受けられます。これにより、売却益に対する所得税の負担を減少させることができます。

注意点

これらの特例を併用する場合には、いくつかの注意が必要です。

⚠ 適用対象の確認

各特例が正確に利用可能かどうかを確認することが重要です。特に、譲渡時期や居住・利用状況については、事前に詳細を整理しておくことをおすすめします。

⚠ 税理士への相談

複雑な税制上の特例を最大限に活用するためには、税理士への相談が非常に効果的です。専門家からのアドバイスを受けることで、適切な特例の適用を確認し、最適な節税プランを立てることができます。

相続税と所得税の対策として、小規模宅地等の特例と空き家特例を併用することは非常に効果的です。

これにより、相続した空き家をスムーズに処分し、税金の負担を軽減する方法を確保しましょう。

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4. 空き家特例と併用できる他の特例

空き家特例は、相続した空き家を売却した際に最大3,000万円の譲渡所得控除を受けられる非常にメリットの大きい制度です。

この特例を利用することで、税金負担を軽減できますが、さらに他の特例と組み合わせることで、追加的な節税効果を享受するチャンスもあります。

住宅ローン控除

住宅ローン控除は、居住用として購入した住宅に対して融資を受けた際に生じる利息を減税できる制度です。

相続した空き家を売却後、新たに自宅を購入する際には、この控除を上手に活用することができます。

  • 新しい自宅に実際に住むこと
  • 所得制限をクリアすること
  • 借入条件を満たしていること

この制度を利用することで、所得税が直接軽減され、実質的な税負担を抑えることができます。

特定居住用財産の買換え特例

亡くなった方から相続した空き家を売った後に、新たな居住用不動産を購入する際には、特定居住用財産の買換え特例の利用が効果的です。

この特例を活用すると、売却益に対する課税を先送りすることが可能となります。

特例を適用するためには、次の条件を満たす必要があります。

  • 売却した空き家と購入する不動産の両方が居住用であること
  • 売却日から一定の期間内に新しい住宅を取得すること

この特例をうまく利用することで、相続した空き家の売却による税金を心配せずに、新居への移行がよりスムーズになります。

居住用財産の譲渡損失の繰越控除

相続した空き家の売却で譲渡損失が生じた場合には、居住用財産の譲渡損失の繰越控除を活用することがおすすめです。

この制度を通じて、損失を翌年度以降の所得から控除できるため、将来的な税負担を軽減しつつ、資産管理もしやすくなります。

特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除

さらに、特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除も重要です。

この制度は特定の住宅に関する損失を翌年以降の所得税から差し引くことができるもので、空き家特例とこれらの控除を組み合わせることで、税金面での優遇を最大限に引き出すことが可能です。

特例の併用の注意点

空き家特例を他の特例と併用する場合には、いくつかの重要な注意が必要です。

特に、それぞれの特例の適用条件や併用の可否について事前に確認しておくことが大切です。

また、条件を満たしていない場合、特例が適用されないことがあるため、税理士などの専門家に相談することを強くお勧めします。

これらの特例を適切に組み合わせて活用することで、相続した空き家の売却時に税金を軽減し、資産をより効果的に運用することが実現できるでしょう。

各特例を効果的に活用し、最大限の利益を引き出していきましょう。

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5. 空き家特例の申請方法と必要書類

空き家特例を有効活用するためには、確定申告時に必須の書類「被相続人居住用家屋等確認書」を入手する必要があります。

この確認書は、相続した空き家が特例の対象であることを明らかにする重要な書類です。

申請の流れ

① 事前相談
申請を行う前に、各市区町村の担当窓口に相談することをおすすめします。

② 必要書類の準備

  • 被相続人の住民票の除票のコピー
  • 申請者の住民票のコピー
  • 相続関係を示す書類(遺言書や相続関係図など)
  • 空き家の位置を図示した地図
  • 所定の申請書

③ 申請書の提出
記入済みの申請書と必要書類を、市区町村の窓口に提出します。

郵送での申請が可能な場合もあるため、事前に確認しておきましょう。

書類の審査と交付までの期間

申請後は提出した書類の審査が行われ、通常1週間から10日ほどで「被相続人居住用家屋等確認書」が発行されます。

ただし、書類に不足があったり記入ミスがあると処理が遅れることがあるため、早めの申請が望ましいです。

注意点

確認書を取得しても、特別控除の適用が保証されるわけではありません。適用の可否については所管の税務署でしっかり確認する必要があります。

代理人が手続きを行う場合は、必ず委任状を提出し、代理人の身分証明書も提示しなければなりません。

これらの手続きを着実に行うことによって、相続した空き家に関する特例を受ける機会が高まります。

特例を効果的に利用すれば、税負担を軽減することが可能なため、あらかじめ計画を立てて準備を進めることが大切です。

まとめ

相続した空き家を売却する際に活用できる「空き家特例」は、最大3,000万円の控除が受けられるため、税金の負担を大幅に軽減できる重要な制度です。

この特例を正しく理解し、併せて他の特例も活用することで、より効果的な節税が可能になります。

一方で、申請の手続きには注意が必要です。

事前に市区町村に相談し、必要書類を揃えて期限内に確定申告を行うことが大切です。

このように、空き家特例を適切に活用することで、相続した実家の売却をスムーズに行い、経済的な負担を最小限に抑えることができます。

よくある質問

Q1:空き家特例とは何ですか?

空き家特例は、相続した空き家を売却する際に、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度です。

この特例は、相続により空き家となった住宅の流通を促進し、相続税の負担を軽減することが目的です。

Q2:空き家特例を利用するためにはどのような条件がありますか?

空き家特例を利用するには、被相続人が最後に居住していた自宅であること、昭和56年5月31日以前に建てられた建物であること、相続開始から3年以内に売却することなどの条件を満たす必要があります。

また、売却時の譲渡所得から最大3,000万円を控除できます。

Q3:空き家特例と他の特例を併用することは可能ですか?

はい、空き家特例と他の特例を併用することが可能です。

例えば、小規模宅地等の特例や住宅ローン控除、特定居住用財産の買換え特例などと組み合わせることで、相続税や所得税の負担をさらに軽減することができます。

ただし、各特例の適用条件を確認する必要があります。

Q4:空き家特例の申請方法と必要書類は何ですか?

空き家特例の申請には、「被相続人居住用家屋等確認書」の取得が必要です。

この書類を取得するため、市区町村の担当窓口に申請書と必要書類を提出します。

必要書類には、被相続人の住民票の除票や相続関係書類などが含まれます。

申請後、通常1週間から10日ほどで確認書が発行されます。

空き家の管理や売却にお悩みの方は、ぜひ空き家買取MK-HOMEにご相談ください。

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